ペットに自分の遺産を相続させたいあなたに贈る
ペットと相続の制度、法律の仕組みを判りやすく解説するサイト
ペットへの遺産相続なんて、正直、縁起でもない・・。でも、いつか必ずその時は来てしまう。
何の準備も無しに愛するペットを置いていってしまうのと、事前にきちんと準備をしておくのとでは天と地の差があるのではないだろうか・・。
何故ならば、その時が来てからでは遅いのだから。
自分が先立った後も、愛するペットが幸せで居る事を考える事ができるあなたに贈る、ペットと相続、関連法律を解説する異色の情報ポータルナビサイト。
ペットへの遺産相続大作戦:メルマガサンプル
このメルマガはペットの相続問題を扱うメルマガであり、メルマガのメインコンテンツとしてはペットの相続に関する事柄や関連する法律、手続きになります。
しかし、それらを理解する為にどうしても必要な相続に関する法律の基礎をまずは簡単に解説していきます。
相続とは?
財産の全てが受け継がれるのが相続
相続とは、あなたがなくなった際、配偶者や一定範囲内の血縁にあなたが所有する土地建物、預貯金、株券は勿論、借金など(ローンも含む)があった場合それらも全て受け継がれる法律上の制度の事です。
相続の制度では、あなたがなくなった場合、あなたの事を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼び(以下、当サイトでも被相続人、相続人と呼びます)、無くなった時から自動的に相続がはじまります。(あくまでも法律上の権利義務関係では)
相続人になれる人は?
相続が発生した場合、財産を取得できる人間の範囲や相続人になれる順位が法律で規定されています。
配偶者
まず、被相続人に配偶者がいる場合には、被相続人の血縁関係の有無に関わらず配偶者は原則として常に相続人になります。
一定の血族
次に被相続人の血族ですが、これは被相続人の父親・母親・祖父・祖母などの直系尊属、被相続人の子の直系卑属、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
- 直系尊属→祖父、祖母、父親、母親
- 直系卑属→子供
- 兄弟姉妹
相続順位は決まっている
実際に相続できるのは第1順位までの相続人
相続が始まった時、実際に財産を受け継ぐ事ができるのは、相続人として規定されている人々の中で第1順位にある人だけで、他の血族が同時に相続する事ができません。
配偶者は?
被相続人に配偶者がいる場合は、原則として第1相続人と共に常に相続人となります。
第1順位から第3順位の相続人
第1順位は被相続人の直系卑属(子供)です。子供が第1順位の相続人として財産を受け継ぐ場合には第2・第3順位の相続人は財産を受け継ぐ事はできません。
第2順位の相続人は被相続人の直系尊属(祖母、祖父、母、父)です。第2順位の相続人が財産を受け継ぐ場合は第3順位の相続人は財産を受け継ぐ事はできません。
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
- 第1順位→直系卑属(子供)
- 第2順位→直系尊属(祖母、祖父、母、父)
- 第3順位→兄弟姉妹
財産の相続分の割合
法律には財産の相続人だけでなく、各相続人が受け継ぐ原則的な財産の割合(それぞれがもらえる財産の量)も規定されています。
配偶者の相続分
相続人が配偶者だけの場合
相続人が被相続人の配偶者しかいない場合は、配偶者が相続財産の全部を相続します。
相続人が配偶者と直系卑属の場合の場合
相続人が配偶者と直系卑属の場合は、配偶者が1/2、直系尊属が残りを均等分配して相続します。
相続人が配偶者と直系尊属の場合
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3をそれぞれ均等分配して相続します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4をそれぞれ均等分配して相続します。
直系卑属(子供)の相続分
相続人が直系卑属だけの場合
相続人が被相続人の直系卑属しかいない場合は、直系卑属同士が相続財産の全部をそれぞれ均等分配します。ただし、いわゆる「非嫡出子」の場合は嫡出子の1/2の取分になります。
※非嫡出子とは?
非嫡出子とは、婚外子(判り易く言うと愛人の子的な)で被相続人から認知を受けている子供の事。
相続順位は第1位であるが、被相続人に配偶者がいる場合は同時相続となり、財産の1/2を直系卑属同士で均等分配する。
直系尊属(祖母、祖父、母、父)の相続分
相続人が直系尊属だけの場合
相続人が被相続人の直系尊属しかいない場合は、直系尊属同士が相続財産の全部をそれぞれ均等分配します。
ただし、相続順位が第2位である為、直系卑属がいる場合は相続権が無い。
兄弟姉妹の相続分
相続人が兄弟姉妹だけの場合
相続人が被相続人の兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹同士が相続財産の全部をそれぞれ均等分配します。
ただし、相続順位が第3位である為、直系尊属がいる場合には相続権が無い。
遺言書による指定相続と遺贈
上記で解説してきた事は法律で定めがある部分であり、個人的に遺言書によって相続人を指定したり、相続分を変更する事もできます。
これを「指定相続」と言うのですが、遺言書がある場合は、法定の相続分よりも遺言の内容→指定相続が優先される事になります。
遺贈
遺言書によって、法定相続人以外の人間にも遺産を残す事ができます。これを「遺贈」と言います。(通常は、内縁の妻に遺産を残す、等の場合に使われます)
又、遺言書によって、遺産の分配の割合だけでなく、「妻に土地建物を、子供に預貯金を」と言った具合に具体的な分配方法をも指定する事ができます。
遺言書の書き換えによる内容の変更
遺言書は、遺言を残す人間の意思表示の為の物ですので、相続が始まるまで、何度でも自由に内容を書き換える事ができ、法律的には常に新しい遺言書が有効になります。
遺言所を書き換える事によって、過去に書いた遺言書の内容を変更したり、取り消したりする事も自由にできる訳です。
法定遺留分
法定相続人を最低限保護する制度
いくら遺言書が被相続人の自由な意志に基づく物とは言え、法律的にその内容を全て認めてしまうと、遺族の生活を圧迫してしまう事も充分に考えられます。
その為、法律では法的相続人に対して「遺留分」という制度を設けているんです。





