相続とは?/ペットへの相続を考える前の基礎知識
相続とは、財産の全てが受け継がれる法的制度
相続とは、あなたがなくなった際、配偶者や一定範囲内の血縁にあなたが所有する土地建物、預貯金、株券は勿論、借金など(ローンも含む)があった場合それらも全て受け継がれる法律上の制度の事です。
相続の制度では、あなたがなくなった場合、あなたの事を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼び(以下、当サイトでも被相続人、相続人と呼びます)、無くなった時から自動的に相続がはじまります。(あくまでも法律上の権利義務関係では)
相続人になれる人は?
相続が発生した場合、財産を取得できる人間の範囲や相続人になれる順位が法律で規定されています。
配偶者
まず、被相続人に配偶者がいる場合には、被相続人の血縁関係の有無に関わらず配偶者は原則として常に相続人になります。
一定の血族
次に被相続人の血族ですが、これは被相続人の父親・母親・祖父・祖母などの直系尊属、被相続人の子の直系卑属、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
- 直系尊属→祖父、祖母、父親、母親
- 直系卑属→子供
- 兄弟姉妹
相続順位は決まっている
実際に相続できるのは第1順位までの相続人
相続が始まった時、実際に財産を受け継ぐ事ができるのは、相続人として規定されている人々の中で第1順位にある人だけで、他の血族が同時に相続する事ができません。
配偶者は?
被相続人に配偶者がいる場合は、原則として第1相続人と共に常に相続人となります。
第1順位から第3順位の相続人
第1順位は被相続人の直系卑属(子供)です。子供が第1順位の相続人として財産を受け継ぐ場合には第2・第3順位の相続人は財産を受け継ぐ事はできません。
第2順位の相続人は被相続人の直系尊属(祖母、祖父、母、父)です。第2順位の相続人が財産を受け継ぐ場合は第3順位の相続人は財産を受け継ぐ事はできません。
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
- 第1順位→直系卑属(子供)
- 第2順位→直系尊属(祖母、祖父、母、父)
- 第3順位→兄弟姉妹
では次に、相続による遺産の分配の割合などがどの様な決まりになっているかを見ていきましょう。





