財産の相続分の割合・法定相続分と遺留分
法律には財産の相続人だけでなく、各相続人が受け継ぐ原則的な財産の割合(それぞれがもらえる財産の量)も規定されています。
配偶者の相続分
相続人が配偶者だけの場合
相続人が被相続人の配偶者しかいない場合は、配偶者が相続財産の全部を相続します。
相続人が配偶者と直系卑属の場合の場合
相続人が配偶者と直系卑属の場合は、配偶者が1/2、直系尊属が残りを均等分配して相続します。
相続人が配偶者と直系尊属の場合
相続人が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3をそれぞれ均等分配して相続します。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4をそれぞれ均等分配して相続します。
直系卑属(子供)の相続分
相続人が直系卑属だけの場合
相続人が被相続人の直系卑属しかいない場合は、直系卑属同士が相続財産の全部をそれぞれ均等分配します。ただし、いわゆる「非嫡出子」の場合は嫡出子の1/2の取分になります。
※非嫡出子とは?
非嫡出子とは、婚外子(判り易く言うと愛人の子的な)で被相続人から認知を受けている子供の事。
相続順位は第1位であるが、被相続人に配偶者がいる場合は同時相続となり、財産の1/2を直系卑属同士で均等分配する。
直系尊属(祖母、祖父、母、父)の相続分
相続人が直系尊属だけの場合
相続人が被相続人の直系尊属しかいない場合は、直系尊属同士が相続財産の全部をそれぞれ均等分配します。
ただし、相続順位が第2位である為、直系卑属がいる場合は相続権が無い。
兄弟姉妹の相続分
相続人が兄弟姉妹だけの場合
相続人が被相続人の兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹同士が相続財産の全部をそれぞれ均等分配します。
ただし、相続順位が第3位である為、直系尊属がいる場合には相続権が無い。
遺言書による指定相続と遺贈
上記で解説してきた事は法律で定めがある部分であり、個人的に遺言書によって相続人を指定したり、相続分を変更する事もできます。
これを「指定相続」と言うのですが、遺言書がある場合は、法定の相続分よりも遺言の内容→指定相続が優先される事になります。
遺贈
遺言書によって、法定相続人以外の人間にも遺産を残す事ができます。これを「遺贈」と言います。(通常は、内縁の妻に遺産を残す、等の場合に使われます)
又、遺言書によって、遺産の分配の割合だけでなく、「妻に土地建物を、子供に預貯金を」と言った具合に具体的な分配方法をも指定する事ができます。
遺言書の書き換えによる内容の変更
遺言書は、遺言を残す人間の意思表示の為の物ですので、相続が始まるまで、何度でも自由に内容を書き換える事ができ、法律的には常に新しい遺言書が有効になります。
遺言所を書き換える事によって、過去に書いた遺言書の内容を変更したり、取り消したりする事も自由にできる訳です。
法定遺留分
法定相続人を最低限保護する制度
いくら遺言書が被相続人の自由な意志に基づく物とは言え、法律的にその内容を全て認めてしまうと、遺族の生活を圧迫してしまう事も充分に考えられます。
その為、法律では法的相続人に対して「遺留分」という制度を設けているんです。
必ず保証される一定の割合の財産
遺留分は、被相続人がどの様な遺言を残そうと、最低限の遺産分配を相続人に認める制度です。
具体的には、
- 配偶者や直系卑属が相続人の場合は、全遺産の1/2を
- 直系尊属が相続人の場合は、全遺産の1/3を
それぞれ分ける事になります。尚、兄弟姉妹には遺留分はありません。
この制度により、相続人は原則的には必ず遺産を相続する事ができるのです。
遺留分減殺請求
ただし、遺留分が認められる為には、遺留分減殺請求の手続きを行なわなければならず、又、その為の手続きは遺産が法定相続分を超えて侵害された後にかできません。
つまり、相手方に遺産が言った後でなければ遺留分を主張する事ができないのです。(しかし、手続き自体は形式が決まっておらず、内容証明等で請求自体は可能です)
しかし、相続人が遺産を相続したくない場合などはどうすればいいのでしょうか?





