遺産を相続しない事も出来る
相続人が遺産を放棄できる制度
相続はあくまでも「遺産を相続できる権利」ですので、その権利を放棄する事もできます。その制度の事を相続放棄と言います。
具体的には、遺産が借金等のマイナスのものだけの場合など、相続する意味を為さない場合などに用いられます。
相続放棄の具体的手続き
相続放棄は、いつでもできるという訳ではなく、放棄が出来る期間が法律で定まっています。
相続放棄手続きの規定
相続放棄は、相続人が、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して放棄の申立を申述しなければならない。
と、難しく記載されていますが、具体的には、家庭裁判所に専用の用紙がありますので、それを貰ってきて記入するだけです。。
又、一度相続を放棄すると、その手続きは取り消す事ができませんので、その点には注意が必要です。
相続放棄の効果と相続順位の繰上げ
相続放棄をすると、他の相続人に権利が移る
遺産の放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、相続の権利が他に移ります。特に借金しか遺産が無い場合などは注意しなければいけません。
ケース1.相続人が配偶者と子供1人で子供が放棄した場合
第1順位の子供(直系卑属)が他にいない為、第2順位である直系卑属(親等)に相続順位が繰り上がり、配偶者と直系尊属で遺産を相続します。
ケース2.相続人が配偶者と子供A、Bの内、Bだけが放棄した場合
第1順位である直系尊属Aが相続人として残る為、相続順位の繰上げは発生せず、配偶者とAの2人で遺産を分配します。
相続放棄以外の方法
条件付で相続できる限定承認
場合によっては、遺産がどの様なものか(借金があるのかどうか等)全体像が把握できないケースもあります。そのようなケースの為に、内容を限定して相続する事ができる「限定承認」という制度があります。
限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)の責任を負う為の制度で、プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか分からないが、放棄はしたくないので、とりあえず相続だけはしておきたいといったケースに向いています。
ただ、限定承認は相続人全員で行なわなければならず、1人の相続人の意思だけで行う事は出来ません。
限定承認の手続き
既述の通り、限定承認は財産の範囲内で借金などを返済していく制度ですので、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て、財産調査をした上で、財産の範囲内で弁済などをしていきます。
その際には財産目録を作成する必要もあります。





