ペットに遺産を相続させる為の方法
遺言書での指定を
他のページで解説したとおり、ペットは法律上、物としての扱いであり、相続人にはなれない為、純粋に遺産を相続させるという事はできません。
しかし、遺言者を使って相続人または遺贈人に「負担付遺贈」という法律上の制度を上手に使えば事実上、ペットに対して遺産を残す事は可能になります。
遺贈と負担付遺贈
遺贈とは?
遺贈とは、遺贈者が受遺者の承諾を得ずに一定の財産を受遺者に与える行為です。その為、受遺者はその遺贈を断る事もできます。
負担付遺贈とは?
負担付遺贈とは、財産を遺贈させる代わりにある一定の負担(義務)を課す遺贈制度の事です。遺贈を承諾した受遺者はその義務を、遺贈する財産の価値の範囲内で行なう必要があります。
本来、負担付遺贈は、
- 親の面倒を見る代わりに遺産を多く残す。
- 家業を継ぐ条件で土地家屋を遺贈させる。
といったケースでよく使われてきた制度ですが、それを「ペットの世話」という点にフォーカスを当てる訳です。(ペットが相変わらず物扱いである事は制度上、ペットが遺産を相続できる主体ではない為しょうがないです)
ペットと負担付遺贈
負担付遺贈による具体的指定方法は?
負担付贈与をペットに遺産を相続させるケースに適用させるには、直接的に相続させる事が不可能な為、イレギュラー的な使い方をする必要があります。
具体的には、遺言書にて遺産の受遺者にペットへの
- 散歩の回数
- えさの回数、種類
- トリミング等の指定
- 獣医の指定
の日常生活に関する事項を指定し、それらの履行と引き換えに遺産を贈る形をとります。遺言書は公正証書にしておくのがベストでしょう。





