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遺言書以外に生前に指示をする別の方法もある

任意後見契約、事前指示書、財産管理委任契約という選択肢

遺言書とは、遺言者が亡くなった後で遺産の争いなどを防ぐ為に財産配分を書面で明示しておくものです。

しかし、亡くなる事態以外の状況、例えば、高齢になってくると発生の可能性が高くなる、「痴呆」「老齢による体力の低下」「意思、判断の低下」といった事も充分に考えられる訳です。

その為、遺言書を作っておく以外にもこれらの事態に備えて、任意後見契約をしたり、事前指示書を作っておく事も念頭に入れる必要があるでしょう。

それらにペットに関する処遇の条項を入れておくのです。


任意後見契約、事前指示書

任意後見契約、後見人とは?

後見人は、法律手続きや権利義務に関する契約を代理してくれる為におり、本人に代わって財産管理や生活に係る事柄をして欲しい場合に、主に弁護士や司法書士、行政書士などと契約をします。 (後見人は報酬が発生していなければ、法律専門家以外の人間がなる事もできます)

任意後見契約は、痴呆など精神上の障害が発生して正しい判断ができなくなった時から効力を発し、 後見が始まっても、後見人が不正などをしていないか、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックしますので、契約の履行に公正が保たれるのも特徴です。


財産管理委任契約

財産管理委任契約とは?

財産管理委任契約とは、弁護士などの法律専門家を代理人として自分の財産を管理させる為の契約で、痴呆などの症状がない限り利用を開始する事が出来ない成年後見制度と違い、契約時から(又は希望する時期から)自由に利用できる契約制度です。

よって、すぐに自分の財産や身の回りの事柄の管理を始めなければならない場合は勿論、亡くなった後の事も依頼したい場合に有効な手段となります。

ただし、財産管理契約はあくまでも私的な契約である為、後見契約と違い、裁判所からの監督はありません。




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